差額ベッド料は医療費控除の対象ですか? - 妊娠出産をただただ記録するブログ

差額ベッド料は医療費控除の対象ですか?

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差額ベッド料(個室料)は医療費控除の対象になるかどうか
国税庁の電話相談センターに電話で質問した結果のレポートです。


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国税庁HPでは、

「自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に
支払う差額ベッド料については、
医療費控除の対象となりません。」

とされています。
(→国税庁質疑応答ページ 差額ベッド料

ただ、ネットで検索していると、
「証明書があれば可」という情報もちらほら。

しかし、病院で証明書を出してもらうとなると、
文書料がかかり、割に合いません。

診断書はなくてもよいという情報もあります。
(→医療費控除の差額ベッド代(高額)について - 税金 - 教えて!goo

今回の出産時、緊急帝王切開の結果、
7万円超の個室料を払った私。
(出産入院費用は「緊急帝王切開でかかったお金~明細公開~」参照)

実際にはどうなのか、自宅の最寄の税務署に
電話で聞いてみました。

結論は「やむを得ない理由があればOK」


結論としては、「本来対象ではないが、やむを得ない理由があればOK」
「証明書は不要」
ということでした。

税務署とのやりとり


税務署の方との電話での詳しいやりとりはこんな感じでした。


管理人:「入院のときの差額ベッド代(個室料)は
     医療費控除の対象とならないと読んだのですが……」


税務署:「ああ、それはですね、
    一応ならないものなのですが、他に空いている病室がないなど
    やむを得ない事情があれば自己申告でいいです」


管理人:「えっ? いいんですか?
     証明書などはいらないんですか?」


税務署:「あまりにおかしければお尋ねする場合もあるかも
     しれませんが基本的には自己申告です」


管理人:「部屋がいっぱいではなかったけれど、手術直後で、
     管理のため個室に入るよう言われた場合もよいですか?」


税務署:「それもいいですね」

管理人:「では、入院した病院が全室個室しかない病院で
     必ず差額ベッド料がかかる場合もいいのでしょうか」


税務署:「社会通念を超えるほど高額な病室であれば
     問題ですが他に部屋がないということであれば
     自己申告で入れていただいていいですよ」


管理人:「そうなんですか。ありがとうございます」

まとめ


びっくりするほどあっさりOKの回答でした。

つまり、こんな場合には、個室代金(差額ベッド料)も
医療費控除の対象としてよいようです。

・満室で他に部屋がない場合
・病状等から個室に入るよう医師に言われた場合
・全室個室の病院の場合
(愛育病院など)

聖路加病院など、個室しかない病院で支払う個室料もOK
というのは、個人的には「本当にそれでいいのか???」
という気がしないこともなのですが……。

私の支払った室料差額も、1~2割は
来年の確定申告で取り戻せるわけで、ほっとしています。

医療費控除の確定申告 体験レポートはこちら

»「妊娠・出産で医療費控除の対象になるものまとめ
»「出産費用の医療費控除しました!(1)~まずはPCのセットアップ
»「出産費用の医療費控除しました!(2)~確定申告の必要書類と書き方

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※この内容は、管理人が聞いた内容をメモから再現していますが、聞き間違いや、表現の不正確な点などもあるかもしれません。また、税務署の職員さんごとに判断の異なる場合もあります。内容は参考程度にとどめていただき、詳しくは最寄の税務署(→こちら)にご相談くださいね。

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